2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
本質的なリスクとしては、立会人がいないところで投票をするということで、書換えのリスク、あるいは強迫して書かされるというリスク、偽造のリスク、このようなものというのは、本質的になかなか乗り越えるのが難しい。
本質的なリスクとしては、立会人がいないところで投票をするということで、書換えのリスク、あるいは強迫して書かされるというリスク、偽造のリスク、このようなものというのは、本質的になかなか乗り越えるのが難しい。
取消しの対象となるつけ込み型の包括的な類型について、政府は、これまでの法改正で追加した強迫型及びつけ込み型勧誘の個別類型の取消権で成年年齢引下げや高齢者被害への対応は十分であるとの考えのようです。
たんぱく質不足という響きは元アスリートにとって非常にどきっとする言葉でして、なぜなら、たんぱく質を食べないと筋肉が減っていくという強迫観念があるからです。しかし、これはアスリートだけに限った話ではありません。人の体の約二〇%がたんぱく質からできており、筋肉、皮膚、内臓、爪、髪の毛などをつくる大切な栄養素です。
私は、結局のところ、二者択一で、学校に行かなきゃいけないという強迫観念と、とはいえ、行ったら、いじめられたり自分の中での価値観が違って、つらくて。いわば八月の自殺というのは、夏休みが明けて、いざ学校が始まったときに通えなくて、学校に通うぐらいだったら自殺をしてしまうということが起きているんだと私は思うんです。
○国務大臣(萩生田光一君) 法務省の所管である刑法において、十三歳未満の者に対して暴行、強迫を用いなくとも強制わいせつ罪、強制性交等罪が成立するものとされていることは承知をしております。 この規定の趣旨に関する個人的な見解は控えさせていただきたいと思います。
例えば、精神科領域の強迫症、パニック症といった不安障害は対象外です。でも、この疾患の患者さんは通院のために外出することが難しい場合も多くて、自宅で診療が受けられるオンライン診療の必要性は高いと言えます。実際、アメリカでオンライン医療が最も活用されているのも、こういった精神科領域の疾患です。
これは例えば、民法の強迫の要件を下げて、消費者契約法等々で困惑というような形でハードルを下げたのではないかということで、そこは一見かみ合わないんですけれども、ハードルを下げるものができますと、実は、その両者の境というものが曖昧なものですので、実際上、ハードルは下がってくるというところはあるのではないかと思います。
つまり、よほど問題作成者たちにこのような形式でやれという指示、命令が出されて、そこから逃れられなくなっているとしか思えないような反復、強迫的反復が起きております。それによって問題の質が落ちているということをやっぱり見なければならないだろうと思います。
歴代文部科学省の副大臣は、WADA、世界アンチドーピング機構の理事を務めることになっていて、我が国は、とりわけアジアのリーダーシップをとって、検査体制への支援、人材の養成、配置など、大変貢献してきたことは言うまでもありませんし、また、この女子選手の健康問題、そして十代の選手が競技力を高めるために使っている、いや、使わされている、あるいは使わざるを得ない強迫観念に襲われるといった、競技力を高めるために
それを言えずに、全部出さなきゃいけないという強迫観念と、しかし実際問題として出したらいけないんじゃないかという思いとの中で揺れ動いて、あるのないの、隠蔽するのしないのというふうな不幸な袋小路に入ってしまったのではないかと思うわけです。
そうした強迫観念をもたらされた状況で研究しなければならないと。こういう危機感なんですよね。 これは、基盤的経費を増やさない限りは安定したポストは増えません。プロジェクト型では増えないんですよ。このことについて、文科大臣、どう思われますか。
また、契約が成立したとしても、公序良俗違反の主張、詐欺又は強迫、消費者契約法上の取消し権、あるいは雇用契約における解除権等、違約金の支払義務を否定する各種の手段があるということでございまして、そのような請求を受けた場合には適切な第三者に相談していただくことが重要であると考えております。既存の制度そのものにそうしたことに対しての対抗措置があるということを申し上げたところでございます。
大臣が、前回も、そして今日も、公序良俗違反や錯誤による無効、詐欺又は強迫を理由とする取消しなど、あるいは消費者契約法に基づく取消しができる場面もあるというふうに既存の制度を触れておられるわけですが、これがいかに不十分かと、いかに被害者、消費者を保護するのに困難な要件を課しているかということは、もう前回の議論でもうはっきりしていると思うんですね。
○福島みずほ君 でも、民法の詐欺、強迫で救済できないからこそ消費者契約法ができたわけで、そして、先ほどの政府の答弁だと、社会生活上の経験が乏しいというのは別に客体に注目しているのではなくて、そういう状態に付け込んでということであれば、今後、その社会生活上の経験が乏しいというのはそれほど実は重きを置かないということでよろしいですか。
そういう人たちが来て、頼むよ、保証してくれと言って保証しちゃったら、その保証はもう有効ですから、少なくとも詐欺とか強迫とか、ほかのことは要件があれば別ですけれども、きちんとそれを承諾して保証した以上、それは有効ですから。これは消費者問題じゃないんですよね。民法固有の問題なんですけれども。
未成年者取消し権以外につきましても、公序良俗違反や錯誤による無効、詐欺又は強迫を理由とする取消しなど、契約の効力を否定をする手段、これは存在するところでございます。また、消費者契約法に基づく取消しができる場面もあるということで、先ほどの答弁のとおりでございます。
警察におきましては、アダルトビデオへの出演に関する契約等の相談を受理した際には、一般論としていえば、民事上錯誤に基づく契約は無効であるほか、その契約が詐欺や強迫に基づくものであったり、女性が二十歳未満であればアダルトビデオへの出演を承諾した意思表示を取り消すことができることなどを踏まえながら、個別的、具体的事案に応じまして所要の助言を行ったり、法テラス等の専門機関の紹介を行うなどしているところでございます
ただ、他方で、元々この四条というものは、成り立ちとしては、民法に強迫という規定があって、その民法の強迫では拾えないものを消費者契約法の困惑類型という形で取り消せるようにしましょうというふうにできたというふうに考えておりますので、元々は監禁ですとか退去妨害とか、そういうようなことがこの困惑類型の中で取り消し得る行為というふうに規定されていたので、恐らくそれと同程度の悪質性のある行為ということでこういうような
脳の疾患なので、ギャンブル依存症の場合は、やっていないと、いらいらいらいら、そわそわそわそわしていて、その強迫観念に耐えられないんですね。
消費者契約法の定める「取消し」は、民法第九十六条によって「取消し」が認められる場合(詐欺、強迫)とは別に、消費者と事業者との間に存在する構造的な情報の質及び量並びに交渉力の格差に着目し、消費者に自己責任を求めることが適切でない場合のうち、契約締結過程に関して、消費者が契約の効力を「一方的に否定する」ことができる場合を、法律によって定めたものである。
これは民法に詐欺、強迫というのがございます。それから、消費者契約法にも取消しがございます。これは、消費者と事業者の情報量、交渉力の格差に着目いたしまして、消費者に自己責任を求めることが適切でない場合のうち、契約締結過程に関して、消費者が契約の効力を一方的に否定することができる場合を法律によって定めたものでございます。 また、困惑ということで書こうということで努力をいたしました。
限定提供データの不正取得行為につきましては、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為と、このように定義させていただいているところでございます。
民法というのは、具体的には、九十六条の取消し、強迫、詐欺、九十条の公序良俗、この無効、今度は七百九条の不法行為の損害賠償、これで救済されると。この後、差があるのかどうかも確認しますけれども、結果、被害者の救済に差はなく、本要件が被害者の分断を招くことなどはないという結論、これは変わらないということになったんですよ。
そのときに示しているコンメンタールに出しているものについては、例えば困惑を要件とした取消し事由については、契約成立についての合意の瑕疵があり、それが重大で決定的であるため、民法九十六条の強迫に当たらなくても消費者が当該契約の効力否定を主張し得るという趣旨であります。 ですから、この水準までいくまでのものかどうかということを我々は精緻に検討します。